法律の名称と用語の変更
下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改正する法律が2025年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。これにより、2026年1月1日から、同法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、通称「取適法」)として施行されています。下請中小企業振興法も「受託中小企業振興法」に改められました。用語も「下請」「親事業者」から「中小受託事業者」「委託事業者」に改められています。
禁止された行為
公正取引委員会の特設サイトは、改正の柱として5点を挙げています。そのうち禁止行為に関わるのは次の2つです。
第一に、協議に応じない一方的な価格決定の禁止です。中小受託事業者から価格協議の求めがあったのに応じずに代金を決める行為が、禁止行為として明記されました。第二に、手形払等の禁止です。手形による支払と、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な電子記録債権等による支払が禁止され、振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止されます。
適用の基準に加わった従業員数
資本金の額による基準に加え、従業員数の基準が設けられました。製造委託等については300人、役務提供委託等については100人が基準です。資本金の額が小さいために従来は下請法の適用を受けていなかった会社が、新たに委託事業者の側に立つ場合があります。自社がどちらの立場に立つのかを、資本金と従業員数の両方から確認する必要があります。公正取引委員会は取適法の簡易診断ツールを公開しています。
対象取引と執行の強化
対象となる取引に特定運送委託が加わりました。発荷主から元請の運送事業者への運送委託が新たに対象になります。執行の面では、事業所管省庁が指導・助言を行えるようになり、報復措置の禁止の対象も広がりました。
支払方法と価格協議の記録
手形払を続けている場合は、支払方法の切替えを取引先と協議します。振込手数料を代金から差し引く運用も禁止の対象です。取引基本契約書と支払条件の通知書の記載を、あわせて改めます。
協議に応じない一方的な価格決定が禁止行為とされた以上、協議の求めを受け付ける窓口、検討する者、回答の期限を社内で決めておく必要があります。申入れの日、検討の内容、回答の日と内容を書面で残す運用にすると、後から説明ができます。